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手続全般について

Q1

相談料は必要ですか?

A1

相談は無料です。
当事務所では、全ての手続について無料相談を実施中です。気になることがございましたら遠慮なくご相談ください。

Q2

無料相談を利用すると手続を依頼しないといけないのですか?

A2

いいえ、無料相談だけでも全く問題ありません。無理に依頼を勧めるようなことはいたしませんのでご安心ください。
どのような手続が必要で、どれくらいの費用がかかるのか、無料相談時にご説明いたします。
自分たちで手続をするか、専門家に依頼するか、どうぞゆっくりご検討ください。

Q3

駐車場はありますか?

A3

1台分の駐車スペースがあります。車でお越しの際はカーナビなどのご利用をお勧めいたします。

Q4

事務所まで行くのがむずかしいのですが、何か方法はありませんか?

A4

出張相談を行なっております。札幌市内であれば無料でお伺いいたしますので、どうぞご利用ください。

Q5

手続費用が気になるのですが、事前に費用を教えてもらえますか?

A5

もちろん大丈夫です。無料相談をお受けした際、費用説明も行っております。費用が心配な方もお気軽にご相談ください。

Q6

土日や祝日でも対応してもらえますか?

A6

可能です。事前にご予約いただければ土曜日、日曜日及び祝日でもご相談をお受けいたします。
また、可能な限り営業時間外でも対応いたしますので、遠慮なくお問合せください。

相続手続について

Q7

誰が相続人になるのですか?

A7

配偶者は常に相続人になります。その他の相続人には優先順位があり、次のような順位で相続人になります。

  1. 子(直系卑属)
  2. 父母(直系尊属)
  3. 兄弟姉妹
相続人のうち、先に亡くなっている方がいる場合など、実際には様々な条件により相続人が変動します。
具体的な相続人を確認したい場合はどうぞご相談ください。

Q8

養子も相続人になるのですか?

A8

なります。法律上は実子と同じ相続権があります。
遺産分割協議は相続人全員でしなければならないので、養子の方も含めて、誰が相続人なのか確認することは非常に重要です。

Q9

前妻(夫)との間の子も相続人になるのですか?

A9

なります。現在の婚姻関係で生まれた子と同じように相続権があります。

Q10

婚姻していないのですが、パートナー(内縁の妻/夫)との子も相続人になりますか?

A10

なります。ただし、認知(または養子縁組)されている必要があります。
また、民法が改正されたことにより、平成25年9月5日以降に発生した相続に関しては、婚姻関係にない男女から生まれた子も、婚姻関係にある男女から生まれた子と同じ相続権があります。
これまでは、婚姻外で設けた子と婚姻関係にある間に生まれた子では、相続分が異なっていました。
しかし、これは不平等だという最高裁判所の判例が出たことにより、これを是正するために民法が改正されました。

Q11

借金も相続の対象になるのですか?

A11

相続されます。相続が発生した場合、プラスの財産(預貯金や不動産など)だけではなく、マイナスの財産(借金)も相続されます。 マイナスの財産が多い場合は相続放棄を検討すると良いでしょう。

Q12

相続人と連絡が取れないのですがどうすればよいですか?

A12

戸籍の附票を請求し、現在の住所地を確認する方法があります。
なお、直系血族(子・親など)ではない方がこれを取得するためには、直系血族の方からの委任状が必要です。

遺産の分割について

Q13

相続人の中に未成年の子がいるのですが、遺産の分割はできますか?

A13

できます。父母が代理人として代わりに手続を行うことになります。
ただし、父母も同時に相続人である場合、他の代理人(特別代理人)を選任しなければなりません。

Q14

相続人の一部が不明なのですが、遺産の分割をすることはできますか?

A14

できません。遺産の分割(協議)は必ず相続人全員で行わなければならないので、一部の相続人だけで行った遺産の分割(協議)は無効となります。
まずは相続人全員を確認する必要があります。

Q15

法定相続分に従って分割しなければならないのですか?

A15

いいえ、必ずしもその通りに分割しなければならないわけではありません。 遺産には、分割がむずかしいものや、分割することで経済的に利益が失われるものがあります。 相続人のうち、「誰が」「何を」相続するかは遺産分割協議によって自由に決定することができますので、単純に法定相続分で分割するのではなく、みなさまが納得できる形で相続されるとよいでしょう。

相続放棄について

Q16

被相続人の死亡後、3か月以上経ってから自分が相続人であることを知ったのですが、相続放棄は今からでもできますか?

A16

できます。相続放棄は、相続人が、相続があったことを知ってから3か月以内にしなければなりません。
「知ったときから3か月以内」ですので、知らなかった場合にはこの期間は進行しません。

Q17

自分(相続人の一人)だけ相続放棄をすることができますか?

A17

できます。相続人は単独で相続放棄をすることができます。
ただし、相続手続に影響するため、事前、または事後に相続放棄について他の相続人に伝えることが好ましいでしょう。

Q18

相続放棄をしたのに債権者から請求が来た場合はどうすればよいですか?

A18

相続放棄申述受理通知書(相続放棄申述受理証明書)を提示もしくは提出し、相続放棄したことを伝えましょう。
家庭裁判所から債権者に対して相続放棄の通知がされるわけではないので、相続放棄後に債権者から請求書などが届くことは十分に考えられます。

遺言について

Q19

遺言書は作成した方が良いのですか?

A19

家・土地の名義変更に関して言えば、作成した方が良いでしょう。
遺言書を作成していない場合、相続人全員による遺産分割協議が必要であることに加え、必要な書類も増えます。
相続トラブルの多くは、遺産分割協議(遺産の分配に関する話し合い)がまとまらないことに起因します。
遺言書がある場合、この手続が省略できるため、相続トラブルになりにくく、手続完了までの期間も短縮できるため、相続人側からすると大きなメリットがあります。

Q20

遺言には何を書くべきですか?

A20

原則としてどのような内容でも構いません。
ただし、法的に効力があるのは法律で定められたこと(大半は財産に関すること)に限られ、その他の部分は大事な方への最後のメッセージとしての効果が期待されます。

Q21

遺言の作成費用・期間はどれくらいかかるのですか?

A21

司法書士報酬の他、公正証書遺言の場合、公証役場の定めた費用(※)が必要です。
作成期間については公証役場との調整が必要ですが、相続財産が明らかな場合、概ね2~3週間あれば作成が可能でしょう。
※:公証役場のHP参照

家・土地の名義変更について

Q22

家・土地の名義変更(不動産の相続手続)はしなければいけないのですか?

A22

法律上名義変更の義務はありませんが、亡くなった方の名義のままでは不動産の売却(その他処分)ができないので、将来的には名義変更が必要になるでしょう。
また、名義変更をしない間に新たな相続が発生すると、予期しない相続人が現れるなど、相続トラブルの原因にもなります。

Q23

家・土地の名義変更の費用はどれくらいかかるのですか?

A23

必要になる費用のうち、大きな部分を占めるのが「登録免許税」という税金です。
税率は、「固定資産評価額の1,000分の4」と定められていますので、ご自身でも計算することができます。
また、当事務所にご依頼いただく場合は司法書士報酬(定額)も必要になります。

Q24

不動産の所在がわからないのですが、調べる方法はありますか?

A24

不動産があると思われる地の市区町村役場に名寄帳(固定資産税の明細書)を請求する方法があります。これにより、その市区町村内の不動産の所在・価格を確認することができます。

成年後見について

Q25

法定後見と任意後見とは何のことですか?

A25

成年後見制度は、すぐにお手伝いが必要な方のための制度(法定後見)と、現在は健康でも将来に不安がある方のための制度(任意後見)の2つに区分されます。
法定後見が最初から家庭裁判所の関与があるのに対し、任意後見は当事者間の契約を基にしています。

Q26

どういった人が利用することができるのですか?

A26

法定後見は、認知症などにより判断能力が不十分な方が利用することができます。
一方、任意後見は、当初の契約を行うために最低限の判断能力が必要です。

Q27

制度を利用するためにはどうすればよいのですか?

A27

法定後見の場合は、家庭裁判所への申立(後見等開始申立)が必要です。
任意後見の場合は、ご本人と将来任意後見人になる方(受任者)との間で任意後見契約を行います。なお、この契約は公正証書で作成する必要があります。

Q28

どれくらいの費用が必要ですか?

A28

法定後見の場合は、申立のための印紙や切手代などで1~2万円程度必要です。
任意後見の場合は、公正証書で任意後見契約を作成するために、公証役場所定の手数料(2万円程度)を支払う必要があります。
ただし、いずれの場合も、司法書士もしくは弁護士に依頼した場合は、それぞれの事務所基準の報酬が発生します。

Q29

施設入所のために自宅(不動産)を売却することはできますか?

A29

ご本人のために必要であれば行うことができます。
ただし、ご本人の自宅を処分する場合は家庭裁判所の許可を得る必要があります。